各医療機関で必ず定められている「保険制度」。
例えば、国民健康保健であれば、医療費の3割は自己負担、社会保険は2割負担といった具合に、様々な保険適応制度が設けられています。
ただ、これらは無制限に適応というわけにもいきません。
例えば母子医療。
これは子供が18歳になるまで医療費が無料になりますという制度ですが、そんなことをしてしまったら、国は大赤字ですよね?
もちろん母子医療にも適応外というものはあります。
そこで今回は、歯科医療の保険制度について、少しご紹介したいと思います。
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◆保険制度でできることって何?
保険制度というものは、そもそも疾病給付となるため、病気の治療に対して使用できるものになります。
一般的なものとして、虫歯、歯石除去などをはじめ、口腔内治療におけるものは基本的に保険制度を利用することができます。
治療工程における奥歯のかぶせ物(銀歯)なども保険制度の適応対象となっています。
また、抜歯(虫歯を抜くなど)の際に使用する麻酔ですが、これも病状改善のための治療ということから、保険制度が適応されます。
【保険でできる治療】
・一般的な歯科診療における治療(虫歯・抜歯・歯石除去など)
・詰め物・かぶせ物(銀パラ〔銀歯〕のみ)
・ブリッジ(金属・プラスチック製に限り)
・部分入れ歯(保険適応外〔自費診療〕も可能)
など
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◆保険制度でできないことって何?
先ほどもお話ししたとおり、対象が疾病給付に値するものということで、それ以外は適応されない、つまり保険制度でできないことになります。
例えば、「自分を美しく見せたい」といったことから「ホワイトニング」をして歯を白くする人がいますが、これは保険適応外になり、保険でできないこととなります。
その理由としては、歯を白くすることは美容の扱いになってしまうからです。
「え?歯医者でやってもらったのに適応しないの?」という疑問もあるかと思いますが、ホワイトニングは医療プランではなく、歯科でできる「美容プラン」ですから、当然医療保険でできないことの分類になってしまうわけです。
【保険でできない治療】
・インプラント
・歯牙移植(親知らずの移植)
・セラミック(オールセラミック・ハイブリッドセラミックなど)
・部分入れ歯(保険適応も可能)
・クラウン
・ホワイトニング
など
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◆保険適応外(自費治療)をした場合
「結局保険が使えなかったから、高額の費用がかかってしまった・・」という人は必見です。
実は、保険がきかない治療をしてしまい、高額な医療費がかかってしまった場合、「医療費控除」というものを受けることができます。
これは、年間で10万円を超える医療費がかかった場合のみが対象となり、確定申告の時に一緒に申請することができます。
確定申告のときに、医療費明細・交通費のメモ・印鑑・源泉徴収票が必要となりますが、インプラントやセラミックも対象とされていますので、忘れずに申告してください。
もし自分で何が対象なのかわからない場合、医療明細を持っていき役所の担当者に聞けば丁寧に教えてくれるので、その場で聞いて申告してください。