気づいてた?2018年6月から歯科医院のHPにも改正医療法の波!

歯科医院を選ぶとき、HPを参考にしている人は多いのではないでしょうか?
これまでは、広告か?と思うようなHPも多かったのですが、2018年6月に「医療広告ガイドライン」が改正され、誇大広告や虚偽広告が法律で規制されるようになりました。
その内容について、簡単にご紹介しましょう。

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■今まで、医療機関のHPは広告規制の対象外だった!

近年、医療機関のHPもかなり広告っぽくなっていましたよね。
中には、期間限定キャンペーンなど、費用の安さをウリにしたものや誇大広告か?と思えるようなものもありました。
おかげで、何を基準に歯科医院を選べばいいのか、迷ってしまう…と思っていた人も多いのではないでしょうか?

従来、医療に関する広告は医療法等の規定で制限されていましたが、HPなど、医療機関のウエブサイトに関しては、原則として規制の対象となっていませんでした。

しかし、医療は専門性の高いサービスのため、もし、不当な広告、不適切なサービスが行われていたとしても、私たち素人には、判断しがたいことも多いですよね。

その結果、消費者トラブルが増加したため、厚生労働省の「医療広告ガイドライン」が改正され、2018年6月から、ついに施行されたのです。

簡単に言うと、今までは
・ホームページは広告ではない
・広告ではないから、広告規制の対象にはならない
というのが原則でした。

ところが、法改正によって、
・HPは広告とみなす
・したがって、医療広告規制の対象とする
ということになったわけです。

これにともない、医療機関のウエブサイトにおいて不適切な表現がないか、厚生労働省が監視する「医業等に係るウエブサイトの監視体制強化事業」が開始されたのです。

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■医療法改正の内容とは?

今までは法改正によって、今まではHPに載せていても問題のなかった内容も規制されるようになりました。
では、どのように変わったのでしょう?
対象となるのは、以下のようなものです。

・虚偽表現
HPに掲載された内容が虚偽な場合や患者に著しく事実とは違う情報を与え、異なる情報を患者に与えることは禁止されています
・比較優良広告
他の医療機関を比較対象にし、自院が著しく優良だとうたうことはできません。
・誇大広告
患者の誤解を招くような大げさな表現は使用できません。

あたりまえのことばかりのような気もしますが、たとえば、以下のような表現は完全にNGとなりました。
・絶対に安全!
・1日ですべての治療が終わります
・必ず治ります
・今なら○%OFFキャンペーン中

また、術前・術後の比較写真についても、きちんと説明していないものはNG。
具体的な治療内容、副作用、リスクなどがある、ということをしっかり明記した上でしか掲載してはいけない、ということになりました。

さらに、
・アンチエイジングという表現はNG
・病人が回復して元気になる姿のイラスト
・治療が終了したり、利用された方の体験談を紹介するのはNG
・著名人が治療を受けている旨を紹介するのはNG
・雑誌や新聞等で取り上げられました、という記載はNG
・オフィシャルサイトではなく、SNSやblogも対象
(医療機関が運営していることが明確なものは、「インターネット上の広告」に含まれると解釈されます)

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■まとめ

ちなみに、厚生労働省では、医業等に係るウエブサイトの監視体制強化事業として、「医療機関ネットパトロール相談室」に通報ホームを設け、ウソや大げさな表示がないか、通報や情報提供を募っています。
2018年版医療広告ガイドラインにもあるように、医療は人命や身体にかかわるサービスです。
ぜひ、医療機関にはぜひガイドラインを遵守していただきたいものですが、私たち自身が「監視の目」となって医療広告を見守るとともに、虚偽や誇大表現に惑わされないよう注意したいものです。

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